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不動産まめ知識
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[ 2004.11.01 ]
手付金放棄による解除について
契約にあたって。買主から売主に対して手付が交付されていると、その手付は原則として解約手付と解されます。売主又は買主はその相手方が契約の履行に着手するまでの間又は契約で定められた期日までであれば、いつでも契約を解除する事ができます。例えば100万円の手付を払っている場合、買主はその100万円を放棄すれば契約を解除できますし、売主は受け取った100万円と同額をプラスして200万円を買主に戻す事によって(手付流れ、手付倍返しの原則)契約の解除が出来ます。しかし、手付放棄により、結局多額の損害を被ることになりますので、契約するにあたっては物件を充分調査し、後日、安易に解約するといったことが起きないような慎重さが大切です。
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