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[ 2004.11.01 ]
不動産購入時の手付金について
売買契約を交わす時に、当事者の一方から相手方に渡す金銭を「手付」といいます。通常手付は、「解約手付」の性格を持つ。つまり、手付を渡した方が契約を解除する時には渡した手付を放棄することになり、受け取った方が契約を解除する場合は、受け取った手付とその同額を返すことになります。不動産会社が売主に場合は、手付金の額は売買代金の20%以内と定められています。
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