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新築で入居したわけでもないのに、家主産から莫大な補修費用を請求され、敷金では足りなくて困っているケースや、入居者がヘビースモーカーで壁紙が汚れてその補修費の支払について自然損耗を主張し、全く支払う意思を見せず困っているケースなどさまざまです。 一般的な見解では、「通常に使用していて損耗した物については負担しなくても良い」と、されつつあります。しかしこれを拡大解釈して、何でもかんでも負担しなくても良いという方が増えつつあるのも現状です。こういうトラブルを避ける為に「賃貸借契約があるわけですから、 入居時にしっかりと契約内容をチェックするように心がけて下さい。又、トラブルが発生した時は、もう一度契約書を読み返し、管理会社や家主さんと冷静に話し合う事が必要でしょう。
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