
![]() |
PDFファイルをご覧いただくにはAcrobat Readerが必要です。(無料) お持ちでない方はこちらからダウンロードしてください。 |
|
|
管財物件とは、・・・・
企業、個人が破産手続を申し立てた場合、裁判所はその財産等の管理のため
破産管財人を選任します。
財産処分の方法として、競売手続をとらずに債権者の同意と裁判所の許可に
より任意に売却手続をとる場合があります。こういう物件を管財物件といい
ます。当社は破産管財人からの依頼で管財物件を専任で取り扱っています。
管財物件については経験豊かな当社で権利関係を整理してお渡ししますので
安心できます。
管財物件は「現状有姿」が原則ですので、リフォーム等は買主負担になります。
お気軽にご相談下さい。
|
|
|


